2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
また、この大学での、このリカレント教育を大学でやっている意義ですとか、そういった点、女性が自らキャリアを形成していくためにやはりアドバイスをしていくという存在、例えば厚労省なんかはキャリアコンサルタントというようなものを十万人計画でやっておりますけれども、そういった、どういうふうに周知をしていくのか。ちょっと三点ですけれども、お聞かせいただければと思います。
また、この大学での、このリカレント教育を大学でやっている意義ですとか、そういった点、女性が自らキャリアを形成していくためにやはりアドバイスをしていくという存在、例えば厚労省なんかはキャリアコンサルタントというようなものを十万人計画でやっておりますけれども、そういった、どういうふうに周知をしていくのか。ちょっと三点ですけれども、お聞かせいただければと思います。
このため、厚生労働省では、これら無業の若者を支援する拠点といたしまして、地域若者サポートステーションを全国百七十五カ所に設置をいたしまして、キャリアコンサルタントによるキャリア相談、また、社会人として必要な基礎知識、コミュニケーションスキル等に係る訓練、また、働く上で第一歩を踏み出すための職場体験、そうしたさまざまなメニューを用意いたしまして、きめ細かく支援を行っているところでございます。
両立支援コーディネーターのなり手といたしましては、医療ソーシャルワーカー、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、社会保険労務士、企業の人事労務担当者などを想定しておりまして、当面、二〇二〇年度までに二千人を養成することを目標としております。
このため、適職選択や職業生活設計に関する相談体制確保の基盤として、こうした相談の専門家でありますキャリアコンサルタントを国家資格化し、その育成、普及を図っているところでございます。 キャリアコンサルタントは、大学のキャリアセンターなどにおいても御指摘のような専門的な相談に応じる中心的な役割を担っております。
また、働くことに悩みを抱えております十九歳から三十九歳までの無業の若者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた専門的支援を行っているものとして、地域若者サポートステーションがありまして、平成三十年度時点で全国百七十五カ所に設置されております。
また、職業能力開発の分野でも、その方に合った職業相談をしながら職業能力開発をするということがとても必要だと思いまして、私もキャリアコンサルタントの資格取りましたけれども、まだまだその分野も必要なことがあるかと思っております。
キャリア相談メール事業は、若年労働者のキャリア形成などを支援するため、職場や仕事上の悩みや不安などにつきまして、電子メールを活用し、キャリアコンサルタントによる相談を行う事業として平成二十六年度に実施していたものでございます。
また、女性の方々も含めた働く方々の職業選択あるいは職業生活設計について助言、指導を行うということで、専門職でありますキャリアコンサルタントの国家資格化を行っております。 さらに、この四月から施行されます女性活躍推進法におきましては、各企業に行動計画を策定していただくわけですが、そのための行動計画の策定指針というものを用意しております。
さらに、女性の方々を含めた働く方々の職業選択、職業生活設計等に関する相談、指導、キャリアコンサルティングの質を確保する観点から、さきの通常国会で成立をいたしました改正職業能力開発促進法によって、キャリアコンサルタントを平成二十八年四月から国家資格としてスタートをさせるわけでございます。養成を図るということになっています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、厚労省がいろいろ支援策をやっているわけでありますけれども、特にキャリアや希望する働き方に応じて、一つは、マザーズハローワークなどにおけるきめ細かな職業相談とか職業紹介、それから、専門実践教育訓練給付、先ほどありましたが、このキャリア形成支援、それから、女性の方々も含めた働く方などの職業選択、職業生活設計等に関する助言、指導を行う専門職であるキャリアコンサルタント
それから、これにかかわるキャリアコンサルタント、この資格を格上げしたと思いますが、それについてお答えください。
○宮川政府参考人 キャリアコンサルタントの国家資格化についてお答え申し上げます。 キャリアコンサルタントは、職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発、向上に関する相談に応じ助言指導を行うキャリアコンサルティングの専門家のことでございますが、さきの通常国会で成立いたしました改正職業能力開発促進法に基づきまして、平成二十八年四月より国家資格化がなされるものでございます。
違反し、処分等の措置が講じられた求人者について、新卒者の求人申し込みを受理しないことができることとすること、 第三に、新卒者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けること、 第四に、青少年の職場への定着の促進に関する取り組み等の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主についての認定制度を創設すること、 第五に、職業生活設計の策定等を支援するキャリアコンサルタント
このため、今般の改正法案におきましては、キャリアコンサルタントを名称独占資格として位置づけ、更新制などを通じた資質の確保を図りつつ、計画的に養成していくこととしておりまして、また、平成二十七年度におきましては、キャリアコンサルタントを活用したキャリア形成の仕組みを導入、実施した事業主に対する助成を創設したところでございます。
次に、キャリアコンサルタントについてお伺いします。 今回の法案ではキャリアコンサルタント制度の法定化が盛り込まれているわけであります。これは、企業にとっても労働者の人材育成という観点から、また、労働者にとってもいわば仕事に関するよき相談相手として、キャリアコンサルタントの役割がますます重要になるというふうに考えています。
○宮川政府参考人 キャリアコンサルタントの法定化について御説明申し上げます。 キャリアコンサルタントと申しますのは、職業選択ですとかキャリアプランの設計あるいは能力開発に関する専門的な助言を行う者として、それを業として行う者の資格として今回考えているところでございます。
第二に、青少年を初めとした働く方々の職業能力の開発及び向上を促進するため、職業生活設計の策定等を支援するキャリアコンサルタントの登録制度を創設するとともに、国は職務経歴等を明らかにするジョブカードの普及に努めることとするほか、技能検定の実技試験の実施方法を見直すこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十七年十月一日としております。
この中で、特に重要になってくるのがキャリアコンサルタント。このキャリアコンサルタント、できるだけ有能な人材を配置して、少しでも労働者のキャリアアップにつながることが大事なことだろうと思うんですけれども、現状、八万五千ぐらい事業所があるという中で、本当に充実した体制が組めるのかどうか。
○宮川政府参考人 働く方のキャリアアップを支援するための、適職の選択や能力開発に関する相談、助言を行う専門家であるキャリアコンサルタント、これをふやしていくことが非常に重要だと認識しております。
参考人質疑の中で、横浜で印刷工場を経営されている秋山参考人から、やはり派遣社員へのキャリアコンサルタントの重要性ということが述べられたと思います。労働者の主体的なキャリア形成を支援するためにも、このキャリアコンサルタントがますます重要になってくるんだろうと思います。
今回、改正の大きな目玉というのは、派遣元に対して、派遣業者に対して、キャリアアップとそれから雇用安定措置を義務づけられているということが大きな点でございまして、それをすることによって、派遣労働者がスキルアップしたり、それから、キャリアコンサルタントにいろいろ相談して、自分のキャリアをどうするかということを相談したりすることができますし、そして、派遣の期間が満了するようになった場合には、派遣元が、派遣先
そこで、母子家庭等就業・自立支援センターにおけるキャリアコンサルタントを設置するとか、あるいは増員するといったこと、それからまた、その手前というか、母子家庭等就業・自立支援センターというのは全国でも百数か所ですから非常に少ないので、もっと数がある福祉事務所に、今、母子・父子自立支援員というのが置かれていますけど、これが必置ではありません、できる規定になっておりますので、これを必置と、置かなければいけないというふうに
本法律案は、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、一定の求人者からの求人申込みの不受理及び職業選択に資する情報提供の仕組みを設けるとともに、職場への定着促進に関する取組等の実施状況が優良であること等の基準に適合する事業主に係る認定制度を創設するほか、キャリアコンサルタントの登録制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
次に、キャリアコンサルタントについてお伺いいたします。 今回の改正法案は、キャリアコンサルティングを行う専門家としてキャリアコンサルタントの国家資格化が盛り込まれております。まず、このキャリアコンサルティングの具体的な内容はどのようなものなのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(宮川晃君) キャリアコンサルタントとキャリアコンサルティングの関係を御説明させていただきたいと思います。 今回の法律では、キャリアコンサルタントはいわゆる名称独占でございまして、キャリアコンサルティングそのものについては、法律で定義をしているものについてはどなたでもできる仕事、内容でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 現在、これは平成二十五年度末ですけれども、キャリアコンサルタントというのは大体四万五千人ぐらいおられるわけでありますが、これまでの企業においてこのキャリアコンサルタントの活用が進まない理由としては、一つはキャリアコンサルタントの養成数が少ない、今の四万五千人程度と。
第二に、青少年を始めとした働く方々の職業能力の開発及び向上を促進するため、職業生活設計の策定等を支援するキャリアコンサルタントの登録制度を創設するとともに、国は職務経歴等を明らかにするジョブ・カードの普及に努めることとするほか、技能検定の実技試験の実施方法を見直すこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十七年十月一日としております。
具体的には、ジョブ・カードの普及促進やキャリアコンサルタントの登録制の創設とかを行うこととしたほか、産業界やそれから地域のニーズを踏まえた職業訓練の実施など、職業能力開発の措置を総合的に行うことによって若者の職業能力開発を国としても全面的にバックアップしていこうと、こういうこととしているわけでございます。 〔委員長退席、理事岡田広君着席〕